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高速道路上で故障した際の設置義務、ご存知ですか?

掲載日2013/06/24

モリタクです。

今朝は出勤準備中に
「高速道路でパンクした」
というTELからスタートしました。

事故も無く、後続車両にも影響を与えなかったようで
ひとまず安心。

ロードサービスや入庫などの段取りをして出勤し、
会社について改めてTELしたら
「三角のヤツを出してないけぇ、警察に注意された」
と。

「故障して止まったら三角表示板ださないと違反よ。
NEXCOの人が来てるから今回は注意で済ますけど」
って言われたそうです。

これ、以前メルマガにも掲載しましたね。
(最近サボってしまってます。。。)

以下、以前の記事をちょっとリメイクして掲載しておきますね。

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高速道路上で故障した際、ハザード点灯だけではダメなのをご存知ですか?

故障車両の後方、数メートルに三角の反射板『三角表示板』
(三角停止表示板とも言われています)を設置しなければなりません。

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これは、後続車両に故障車の存在を早く知らせるためです。

実は三角表示板を設置しないと道路交通法違反になるのです。

輸入車には最初からトランクに設置されている事が多いですが
国産車ではまず設置されていません。
(それどころか最近は工具すら減らされています)

「違反になるのになんで純正装備されていないんだ!(怒)」
と、思われた方も多いと思います。

実は積載義務はないのです。
積んでいなくても違反にはなりません。

故障した際に設置を怠ると「故障車両表示義務違反」となり、
普通車の場合、1点減点、反則金6千円が課せらます。

販売価格は一般的に1,500円くらい~です。

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と、いうことです。

今回、連絡があったのはお仕事で高速道路を頻繁に使われる方です。
ちょうど在庫があったので来られた際に
おひとつプレゼントしました。

故障してさらに罰金とか出費の連続で踏んだり蹴ったりですよね。

そうならないように
日々のメンテナンスと道交法にご注意を!