車両保険だけでは地震による損害は補償されない!

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車両保険だけでは
地震による損害は補償されない!
地震・噴火・津波車両全損時一時金特約のご紹介
夜中の地震、ビックリしましたね。
皆さまは大丈夫でしたか?
これ以上、被害が大きくならないことを願っています。
幸いにもお客様から地震による車両損害等の連絡は入っておらずホッとしております。
世界の地震の20%は日本で発生しているので「地震大国」と言われています。
ちなみに地震回数を県別で計測したデータを見ると
広島は47都道府県の中位あたりに位置しています。
あまり地震で被害を被ることもないし、
あっても保険に加入してるから大丈夫!
と思われている方も多いと思いますが
自動車保険に関してお伝えすると 要注意! が必要です。
と、いうのも車両保険に加入しているだけでは
地震による損害の補償はされません!
地震による損害の補償を受けるには
🔸車両保険の一般条件に加入
🔸地震・噴火・津波車両全損時一時金特約を付帯
この2つが必要です。
地震・噴火・津波車両全損時一時金特約とは
地震・噴火・津波によりご契約のお車に損害が生じた場合やご契約のお車が流されたり埋没して見つからない、運転席側の座面を超えて浸水してしまった場合などに最大50万円が支払われます。(車両保険金額が50万円を下回る場合はその金額)
この特約において「全損」と判定されると補償対象とみなされます。
判定基準は
①次の条件をすべて満たす場合
・ルーフの著しい損傷が生じたこと。
・3本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷が生じたこと。
・前面ガラス、後面ガラスおよび左右いずれかのドアガラスの損傷が生じたこと。
②次の条件をすべて満たす場合
・2本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷が生じたこと。
・サイドシルの折損、断裂またはこれと同程度の損傷が生じたこと。
・座席の著しい損傷が生じたこと。
③次のいずれかの損傷が生じ、走行が困難な場合
・前の左右双方のサスペンションおよびこれらと接続された部位のフレームの著しい損傷
・後の左右双方のサスペンションおよびこれらと接続された部位のフレームの著しい損傷
・前の左右双方のサスペンションおよび車体底部の著しい損傷
・後の左右双方のサスペンションおよび車体底部の著しい損傷
④次のいずれかに該当する場合
・原動機のシリンダーに著しい損傷が生じ、原動機の始動が著しく困難な場合
・電気自動車の駆動用電気装置の電池部品に著しい損傷が生じ、
駆動用電気装置の始動が著しく困難な場合
⑤流失または埋没し発見されなかった場合
⑥運転者席の座面を超える浸水を被った場合
⑦全焼した場合
⑧ ①~⑦までのほか、損傷を修理することができない場合で廃車されたとき。
全損判定で上限50万円なのでお車によっては十分な補償とは言えませんが
不安を感じている方や補償を充実させておきたい方におすすめです。
特約保険料は年間一括の方なら5,000円程度、月払いの方なら440円程度です。
お見積りも直ぐに致しますのでお気軽にご相談くださいませ。
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