これって飛来物事故になる?!
掲載日2018/06/23

「鳥とぶつかったら車両保険使える?」
先日、こんな質問をいただきました。
話しを聞いてみると要は
「飛び石みたいな飛来物として保険が使えるのか?」
との質問でした。
ポイントは
普通に車両保険を使うと3等級ダウン事故になりますが、
飛来物での損害は1等級ダウン事故。
というところです。
保険料の上がり方が違いますから大事なポイントですね。
まず、基本をおさらいです。
動物(シカやイノシシなど)の場合、動物=物となりますので
動物との接触事故は対物事故という考えです。
○ 一般車両保険(自損事故もでるタイプ)
× 車対車事故・限定危険特約(自損事故は出ないタイプ)
となります。
なので、3等級ダウン事故になります。
じゃあ、鳥は?
鳥って飛んでるから飛来物だよね?
えー、どうなんだろー、今まで処理した経験ないなー。
ってことで調べてみました。
飛んでいる鳥との接触は飛来物なので
車対車事故・限定危険特約(自損事故は出ないタイプ)
でも支払い対象となる。
とのことでした。
飛び石などと同じ1等級ダウン事故扱いです。
ちなみにですが、
崖から動物が落下してきて接触した場合も支払い対象(1等級ダウン事故)になるそうですよ!
シカやイノシシがよく出る地域にお住まいの方、
鳥の大群がよく飛んでいるような地域にお住まいの方、
高速道路をよく利用される方、
車だけでなく動物と接触する可能性も高いと思いますので
車両保険を検討してみても良いかと思います。
弊社でも自動車保険を取り扱っていますのでお気軽にご相談くださいませ。